ご案内
aNAICと保険業界の協力によって、マッカラン法の制定後、四六年六月に各州の保険法を同法に基づいて改正するためのモデル法案を発表した。
モデル法案は料率団体をより開放的にし、競争の範囲を拡大し、料率について事前認可制を設け、州当局の規制手段を規定し、カルテル体制を構築し、マッカラン法の反トラスト法適用除外を確これを受けて保険業界および州政府は四五年、マッカラン・ファーガソン法(公法十五号)を制定した。
同法は保険事業に対する州の監督権および課税権を認め、四八年以降は保険事業は州法によって規制される範囲内では連邦反トラスト法の適用を受けず、州法によって規制されない分野は反トラスト法の適用を受けることを定めた。
モデル法案と事前認可制実にするものであり、競争促進とカルテル擁護の両面をもっていた。
モデル法案の料率に関する骨子は、第一は料率の三原則、料率は高すぎず・低すぎず・不当に差別的であってはならない。
第二は料率は事前認可とする。
第三は料率団体のみ協定を行うことができるというものであった。
多くの州は数年の間にモデル法案に基づいて法改正を行って、保険法で各州独自の保険料率に関する規定を設けた.保険料率法制の内容は、保険料率の事前認可という規制方式、保険会社の料率団体への参加の自由、料率団体加入会社も独自の料率を採用できる自由などを織り込んだものであった。
料率団体を開放的にし、競争の余地を拡大し、しかし料率は事前認可性とし、州当局による厳格な規制の手段を定め、マッカラン法によって連邦反トラスト法の適用除外を確実なものにした。
四六年から六八年の約二○年間はモデル法案に沿った体制を続けた。
一方、一部の州は独自の制度を採用した。
カリフォルニア州では、料率団体の算出した料率に拘束力を持たせることを禁止し、料率の事前認可制や届出制度を設けず、監督当局は事後的な検査によって使用料率を不適当と認めれば、廃止などの措置を取るというものである。
自由競争料率制度の採用である。
一九六○年代、経済環境の変化、特にインフレの進行および自動車事故の増加にともなう損害率の上昇によって、迅速な料率の引上げを必要とする事態となった。
しかし、事前認可制のため、各州の保険長官は政治的要因もあって、料率の引上げを避け、むしろ引上げを抑制した。
したがって保険会社は料率の引上げは困難となり、収支の均衡を図るため、自衛策として保険契約者保護の必要性は、第一には保険会社の填補責任は保険料収入の後になるため、保険会社は保険契約者に対する責任を履行するため、資産の健全性を必要とする。
保険会社は投資の収益を犠牲にしても堅実でなければならない。
第二は保険は一般契約者には理解困難なものである。
特に契約内容は専門的であるため、契約上の問題の生じた場合、当然主張すべき権利を放棄しやすく、弱点を悪用される可能性もあるので、保険を必要とする人々を保護しなければならない。
第三は保険料収入から保険金支払いまではタイム・ラグがあり、保険会社は楽観的になりやすく、契約獲得のため適正料率以下で契約を引き受け、保険料の引下げによって保険金支払いファンドを枯渇させ、支払い不能に陥り、契約者に損害を与える。
したがって料率について、高すぎず.低過ぎず.不当に差別的であってはならないとの三原則を必要とした。
い能力を確保させ、保険契約者を保護することであって、保険会社の保護は付随的なものとなっている。
競争料率への移行契約の新規引受を拒否し、契約を解約し、あるいは契約の更改を拒否した。
契約者は保険の入手可能性を損なわれ、社会問題となった。
また、料率団体非加盟のアウトサイダー、大手保険会社のS・B社、O・S社などの直販会社の急激な成長、あるいは団体加盟会社の保険会社も独自料率を使用することが一般化し、料率団体の市場支配力は低下した。
一方、市場競争は厳しくなり料率団体の料率を使用する会社は競争上不利になった。
このような事業環境の変化によって、監督官庁による規制、料率団体による規制を撤廃し、価格である保険料率決定を、市場における自由競争にゆだねようと、事前認可性の廃止論は強一九世紀においては料率競争は過当競争をもたらした。
しかし、一九四○年代以降は市場原理によって支払い不能に陥る会社はなく、また自由競争料率制度(料率の届出不要、カルテル禁止)のカリフォルニア州では競争による支払い不能事故は少なく、不能事故の原因は料率制度とは無関係であるとの同州の保険監督官の見解も自由競争を後押しすることになった。
なお、料率自由化の根底には社会および政府機関における競争尊重の理念、また消費者の意識の向上も大きく影響している。
六八年、全米保険庁長官会議は州による事前認可制の原則廃止を勧告した。
六九年にはニューョーク州は労災保険、自動車保険等々一部の種目を除いて事前認可制を廃止し、競争料率制になった。
七一年、全米規模の料率制度の変化に対応するため、既存の料率団体を吸収し、料率団体ISOが設立された。
ISOは当初法人格を持たない任意団体として設立され、その後八二年、組織変更をして非営利法人となっている。
ISOは職員数は約二五○○人、加盟会社数は一四○○社である。
ISOは各保険会社からデータを収集し、この統計を保険会社に代わって各州保険監督庁に保険法に定める形式によって届出する統計団体と統計団体よりもさらに詳細なデータを収集し、保険会社の料率算定に関に移行し、また半数に近い州も移行した。
事前認可制度廃止後の料率制度は競争料率制度と呼ばれている。
事前認可制度における競争はカルテルと併存し、同時に事前認可という規制の枠のなかで行われ、競争料率制度の競争は規制という枠のない市場における競争である。
競争料率制度に移行した州においては、事前認可制を廃止した保険種目について、料率団体の算出する料率は、会員会社に対する拘束力を失ってアドバイザリー料率(勧告参考料率)となり、会員会社はアドバイザリー料率を参考に独自に営業料率を算定することになった。
なお、競争料率制度のもとでも各保険会社のデータを収集し、信頼性の高い統計を作成し、損害額の見積りを行う料率団体の存在は必要であるとされていた。
各州保険監督法のISOの取扱いは、基本的にはマッカラン法成立後のモデル法案における助言団体または料率団体であり、保険会社の参加は任意であり、また加盟会社はISOの勧告する料率から飛離することもできる。
ISOは自己の算出した保険料をアドバイザリー料率(参考勧告料率)として会員に提供し、また保険会社の委託を受け料率の届出の代行をしており、保険会社および行政にとってもコストを少なくする働きをしていた。
八五年、損害保険会社は前年の保険収支の判明とともに賠償責任保険の契約引受を拒否し、保険料を契約者の支払い不能なほど引き上げ、あるいは引受金額を大幅に縮小した。
このため企業は賠償事故の発生した際の補償を確保できないため、製品の生産を停止し、新製品の開発米国社会は損害保険を不可欠としている社会であり、保険なしの無防備な状態を「裸で行く」というほど保険にガードされた社会である。
ユニフォームのお勧め情報にきて下さい、きっとユニフォームに納得できます。
ユニフォームのルーツに迫ります。今季大注目のが登場です。
ユニフォームがマーケティングのお手伝いを致します。ユニフォームがもっと楽しくなります。
